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死亡届について

死亡届を役所に提出するのは、戸籍法といった法律により定められた手続きとなります。 死亡届とは、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ)といい、人がお亡くなりになった時に役所(行政機関)へ提出する書類です。

死亡届の提出は、戸籍法によって定められており、火葬をするための火葬許可証を発行してもらう手続きにもなります。

発行された火葬許可証は火葬場へと提出し、火葬を終えた段階で埋葬許可証となり、お骨と一緒にご家族のもとに返ってきます。

火葬や納骨をするためには、必ず許可証が必要となるため、紛失したりといった事がないよう大切に保管する必要があります。

また、死亡届を役所に提出する際には、添付書類として死亡診断書もしくは死体検案書が必要となります。診断書や検案書は一般的に主治医や監察医から死亡原因の説明後に家族へと渡されます。 病院などで遺族が受け取る死亡診断書(死体検案書)は、A3用紙のサイズとなり、右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届となります。右半分は医師や監察医が記入し、左半分はご家族が記入します。

提出期限(受付時間)

死亡届の提出は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。死亡届を提出することで発行される「火葬許可証」がないと火葬が行えないため、実際には7日の猶予はなく早ければ死亡当日か翌日には提出することになります。そのため役所では、休日や夜間でも受け付けています。 ※国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内に提出

手続きのできる場所

・死亡した場所の役所
・死亡者の本籍のある役所
・届出人となる方の所在地の役所

届出人になれる方

親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届け出に必要なもの

・記入された届書用紙
・死亡診断書または死体検案書
・届出人の印鑑(認め印可)
※ 一般的に死亡届用紙と死亡診断書(死体検案書)は一枚の用紙になっています。

必ずコピーをとりましょう

死亡届用紙と死亡診断書(死体検案書)は一枚の用紙になっており、役所へ届け出た後は原本が手元に残りません。
葬儀後の手続きの中で死亡診断書の提示を求められることがあり、その場合コピー(複写)にて手続きができるものが多く見られます。
どうしても原本が必要な場合には、病院や監察医に依頼することで再度発行は可能(有料)です。

火葬許可証

役所に死亡届と死亡診断書(死体検案書)を提出し受理されますと「火葬許可証」が発行されます。火葬場で火葬を行うためには、この「火葬許可証」が必要となります。また、火葬のあとは「火葬許可証」が「埋葬許可証」としてご家族のもとへ受け渡されます。納骨の際に必ず必要となりますので大切に保管してください。多くの火葬場では、収骨時お骨壺を入れる桐製の箱に入れて渡されるのが一般的です。

火葬許可証申請手続きの代行を致しております。
【葬儀を迎え何かと時間のないご家族にかわり当社スタッフが役所手続きを代行いたします。】

・印鑑(認め印可)をお預かりします。・・・当社にて代行手続きをさせていただく際には、役所にて捺印をする必要があるため、届出人の方の印鑑(認め印可)をお預りさせていただくことがあります。

・故人様名義の銀行口座凍結について・・・最近メディアでも報じられご存知の方も多いかと思いますが、死亡届を提出すると、亡くなられた方名義の銀行口座が凍結する事態が起こりえます。葬儀費用のご準備も大切ですが、当面の生活費などの確保も大切となります。

【注意】・・・死亡届の提出を遅らせることで安心かというと一概にそうとも言い切れません。町会の訃報や死亡記事などのメディア関係でも銀行口座が凍結となる場合があり得ますので、注意する必要があります。

・夜間休日受付の場合・・・死亡届は365日24時間 夜間休日受付にて提出ができ、土日・祭日や戸籍課窓口終了後の時間帯でも手続きができます。しかし、死亡届の記入事項に重大な過ちがある場合、受理されず訂正手続きが必要となることがあります。後日、届出人欄に記載されている方、もしくはその家族が役所へ出向いていただき訂正などの手続きを行っていただくこともあります。記入事項はしっかりと確認して書き込む必要があります。

遺影写真の選定

遺影写真は永く残るもの…。限られた時間かとは思いますが、お気に入りのお写真をお選びください。

スナップ写真や集合写真、デジカメのデータなどを編集して遺影写真は作製作されます。
生前が偲ばれる表情でお顔が大きく写り、ピントが合っているお写真が、引き伸ばしには最適といえます。背景や衣服の修正は可能ですので、どうぞとっておきの一枚をお選びください。最近は、笑顔のお写真はもちろん、帽子をかぶったものや横を向いているものまで、様々なお写真を遺影に用います。

どんなお写真であれ、故人様の生前のイメージが表れているものであれば大丈夫です。特に決まりごとなどはありません。

遺影写真完成までのお時間(納品時間)

専門スタッフの手による作業となり、お写真をお預かりしてから最短で半日~1日で完成し、お届けができます。しかし、お預かりした元写真の写り次第で、編集に時間をかけた方が完成度が高くなる場合があります。お気に入りの一枚が決定したら、すぐに製作にに取り掛からせていただけるとより良い遺影写真が出来上がると思われます。

元のお写真のピントがずれていたり、画像が小さいと・・・

元のお写真の状態がピントずれだったり、極端に小さいお顔からの引き伸ばしの場合、いくら専門の技術をもってしても修正しきれず、ぼやけた遺影写真になることがあります。どうぞご了承くださいませ。

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